Q&A:開業準備について

介護タクシーの開業準備について(開業に必要なもの・必要な資格の取り方・開業資金の目安・開業までの期間など)よくある質問をQ&A形式で紹介します。

目次


開業に必要なものを教えてください。

Ans.介護タクシー開業に必要なものは次のとおりです。

『開業申請に必要な書類』

  • 車両見積書原本及び車両カタログ(中古車の場合には車検証の写し)
  • 自動車任意保険見積書(対人8,000万以上、対物200万以上の事業用)
  • 車庫に関する情報(図面や賃貸借契約書等)
  • 営業所・休憩仮眠施設に関する情報(登記簿謄本等)
  • 事業主の履歴書
  • 事業主の戸籍抄本
  • 運転者の運転免許証写し
  • 資産目録メモ
  • 預貯金残高証明書(本人名義のもの)

 

『開業に必要な資格』

  • 普通自動車第二種免許
  • 初任者研修

 

『開業に必要な設備・施設等』

  • 福祉車両
  • 車庫や営業所・休憩仮眠施設

必要な資格の取り方を教えてください。 

Ans.介護タクシー業は、取扱うことの出来る業務の範囲を福祉輸送サービスに係るものだけに限定され、普通自動車第二種免許と初任者研修が必要となります。

『普通自動車第二種免許の取得方法』 

  • STEP1.認定自動車教習所に入学(入校)
  • STEP2.適性検査・運転適正検査(視力・聴力検査など)
  • STEP3.技能講習・学科講習
  • STEP4.技能卒業検定
  • STEP5.運転免許試験場での適性検査(視力検査など)
  • STEP6.普通二種免許証交付

 

『初任者研修の取得方法』 

  • STEP1.養成研修講習の受講(ニチイ学館等の民間スクール)
  • STEP2.修了認定証発行

開業資金の目安を教えてください。

Ans.開業資金は、車両代金が大半を占めることから、どの車両を選ぶかによって大きく変わります。
開業支援費用は、23万円(消費税込)となります。
車両は、1BOXの車椅子リフト付きタイプ※の場合、総額170万円(中古車)~400万円(新車)とお考えください。

※トヨタのハイエース(レジアスエース)、または、日産のキャラバン
※車両購入時の取得税・自動車税は減免になる場合がほとんどで、車両本体消費税は非課税となります。

当社会員の方には、提携会社より格安で最適な車両をお探しいたします。
お支払いには、開業申請費用を含めて最長84回(7年)のローン、または、5年(60回)払いのリースもご利用が可能です。


開業までの期間を教えてください。

Ans.介護タクシー業の開業までに必要な期間は次の通りです。

『介護タクシー業開業までの流れ』

STEP1.お問い合わせ

お電話または、専用メールフォームをご利用の上、お気軽にお問い合わせください。

【ご連絡先】
ウォームハートサービス
〒399-0077 埼玉県さいたま市岩槻区馬込322-3
電話番号:048-797-8824(代表)
営業時間:9:00~20:00 ※休:水曜日
FAX番号:048-756-9299

STEP2.ご来社での面接

ウォームハートサービスでは、メンバー全員が安定した収入を確保するために、当会理念への共感と、会規遵守が条件となっています。
そこで会員にふさわしい方かどうか1時間程度の面接をお受けいただきます。

STEP3.体験乗車

実際の業務に同行いただくスタイルで体験乗車(体験料1日あたり1万円)に参加していただきます。
この事業に対するニーズがあることや、やりがいがのある仕事であることを実感していただけるでしょう。

STEP4.各種資格取得

普通自動車第二種免許と初任者研修を取得していただきます。※10日~2カ月

STEP5.開業申請

タクシー用福祉車両をお決めいただき、その車両情報とともに、車庫・営業所・休憩仮眠施設。さらに、事業主の方に関する各種の書類をご用意いただき、申請代行いたします。※90日(3ヶ月) 

STEP6.開業研修

当グループの指導員から、営業方法や介助方法の指導(3~5日間の現場における実車研修含む)をお受けいただきます。

STEP7.介護タクシー事業者認定取得・開業


営業所・休憩仮眠施設は自宅でも可能ですか?

Ans.介護タクシー業開業には、営業所・休憩仮眠施設に関する要件が定められています。

『営業所に関する要件』

  1. 土地、建物についての使用権限を有すること。
  2. 営業区域内にあって農地法、都市計画法、消防法建築基準法に抵触しないこと。
  3. 規模が適切であること。(自宅でも可)

 

『車庫に関する要件』

  1. 原則として営業所に併設されていること。併設でない場合には、営業所から直線で2キロ以内で且つ、運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
  2. 農地法、都市計画法、建築基準法、消防法などに抵触しないこと。
  3. 前面道路が事業用自動車の出入に支障が無く、車道の幅員は、幅員証明により、車両制限令に抵触しないこと。
  4. 土地、建物についての使用権限を有すること。
  5. 計画する事業用自動車がすべて収容できること。※一台の必要面積:自動車の長さ+1m×幅+1m以上
  6. 事業用自動車の点検、清掃、及び調整が実施できる充分な広さを有すること。

 

『休憩・仮眠施設に関する要件』

  1. 原則として営業所または車庫に併設していること。併設できないときは、営業所及車庫のいずれからも直線で2km以内にあること。
  2. 他の用途に使用される部分と明確に区分され、かつ事業計画に照らし運転者が常時使用することが出来ること。
  3. 使用権限があること。
  4. 農地法、都市計画法、建築基準法、消防法などに抵触しないこと。

仕事を体験することはできますか?

Ans.面談の後、実際の業務に同行いただくスタイルで体験乗車(体験料1日あたり1万円)は可能です。
この体験によって、この事業に対するニーズがあることや、やりがいがのある仕事であることを実感していただけるでしょう。
また、開業申請後は、3~5日間の現場における実車研修を行いますので、自信を持って開業していただけます。

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